私達は、クライアントから新規発明の出願の依頼を受けると、願書、明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書を作成し、特許庁に提出します。また、必要に応じて先行技術の調査を行います。
出願時における明細書等の書類の内容は、権利範囲に大きな影響を与えます。したがって、私達は、各々の発明について技術的に十分理解した上で明細書等を作成します。
また、将来的に外国に出願される可能性があることを考慮して、読みやすく翻訳しやすい日本語で明細書を作成します。
私達は、特許庁での審査を受けた出願が拒絶理由通知を受けた場合、特許請求の範囲の補正(クレームドラフティング)、および意見書の作成を行います。
出願は、単に特許されれば良いというものではなく、その内容が重要です。また私達は、他社製品に権利行使を行う、規格・デファクトになる特許権を取得する等のクライアントの知的財産戦略に合わせて補正クレームを提案します。また、重要な出願については、権利化を目的として、補正内容の説明、技術説明をするために、特許庁審査官との面接を行います。
私達は、クライアントが他社に対する権利行使の準備をするとき、あるいは、クライアントが他社から権利行使・警告を受けたとき、対象製品が特許権の技術的範囲に属しているかどうか、その特許に無効理由がないかどうかについての鑑定を行います。また、私達は、無効理由がある他社特許に対して無効審判を請求したり、無効審判を受けた場合には訂正審判を請求したりもします。また、私達は、特定侵害訴訟に関して、弁護士と共同して訴訟代理人となり、特に、侵害論・技術論を担当します。
特許実務経験者に限らず、多種多様な分野からの人材を広く募集します。
弊所では新卒・第二新卒の方の採用を積極的に行っております。私たちと一緒に知的財産業務の最前線で活躍してみませんか。